電子著作物権利処理システム 著作権に関する問答集
そして、他人のホームページのデーターや新聞記事は授業に使っても良いよと。
全て「答え :許諾は不要です」だろう。
(12) 海外の政府刊行物を翻訳し、自己のパワーポイント教材に複製して授業で使用する。こういう風に抜き出すと政府刊行物は授業に使うためでも許可が必要と読めそうだな(^^;
答え : 許諾が必要です。
わが国の政府刊行物であっても法令集などの場合(著作権法13条)以外は著作権が成立しており、これを勝手に翻訳、複製することはできず、海外の政府刊行物の場合も日本と同様に権利が与えられています。(後略)
(13) 他者のホームページに掲載されている図をコピーして自己のパワーポイント教材に貼り付け、授業でスクリーンに表示し学生に見せる。
答え :許諾は不要です。
(略)
(14) 新聞記事を自分のパワーポイント教材に出典を明示して貼り付け、授業でスクリーンに表示し、学生に見せる。
答え :許諾は不要です。
(略)
そして、他人のホームページのデーターや新聞記事は授業に使っても良いよと。
全て「答え :許諾は不要です」だろう。