身内が亡くなって相続をしなくてはならない、、、なかなか大変なことで。。
うちは4年前に親父が亡くなって、戸籍を調べていたら腹違いの姉が出てきて。。
お姉さん、、、子供の頃は欲しかったなぁ。。。
でも、この歳になってからは別に、、、ってか相続面倒じゃん!って。
取りあえず、亡くなった方の亡くなった時点での住民票を。
それと亡くなった方の戸籍謄本を生まれた時から亡くなった時まで取りましょう。
「相続に使うので」と役所に言えば遡って出してくれます。
ここで戸籍の場所を移動している場合もあるかもですから気をつけて。
さて、この戸籍を見て相続人を確定します。
仮に旦那さんが亡くなった場合、相続人はその配偶者(奥様)と子供さん(実子・養子)になります。
次に相続財産を調べましょう。
上記住民票と戸籍謄本を取りに行くついでに役所で亡くなった方名義の名寄帳を取得します。
これで、土地や建物などの固定資産がわかります。
あとは、亡くなった方の銀行口座とか生命保険とか証券とか。
さてここまで出来て相続人の確定が出来たら遺産分割協議書を作ります。
どの遺産を誰が相続するという内容の文章で、相続人すべての署名と実印が必要になります。
これに合わせて印鑑証明書も各自取得します。
この時各自戸籍謄本も取っておきましょう。
また上記遺産分割協議書を作る際、法定相続情報一覧図というものを作って法務局に提出するといいです。
この法定相続情報一覧図、、、、例えば、2つの銀行に口座があった場合、通常遺産分割協議書と戸籍謄本等すべて原本をそれぞれの銀行などに提出することになるのですが、この一覧図の写しを法務局で貰っておけば、遺産分割協議書と一覧図の写しを各銀行に持っていけば事足ります。
銀行・証券会社等はこれで行けるでしょう。
次は土地・建物です。
誰が相続するのかは遺産分割協議書に記載します。
遺産分割協議書を持って法務局で所有権移転の登記をします。
登記するときに登録免許税がかかります。
ちなみに行政書士は遺産分割協議書の作成と法定相続情報一覧図の作成はできます。
ただ所有権移転の登記は司法書士の専門分野になります。
またまたちなみに相続税ですが、基礎控除というものがあります。
3000万円+法定相続人数×600万円。
例えば法定相続人が配偶者と子供1人の計2人だった場合。
3000万円+2人×600万円=4200万円
相続財産の合計が5000万円だった場合5000万円-4200万円=800万円
この800万円に対して相続税がかかります。
相続財産の合計が4000万だった場合、基礎控除の額より少ないため相続税はかかりません。
税金に関しては税理士が専門になります。
簡単に相続について書いてみました。
頑張れば自分でもできると思います。
そうすれば、各専門家に払うお金は節約できます。
うちは4年前に親父が亡くなって、戸籍を調べていたら腹違いの姉が出てきて。。
お姉さん、、、子供の頃は欲しかったなぁ。。。
でも、この歳になってからは別に、、、ってか相続面倒じゃん!って。
取りあえず、亡くなった方の亡くなった時点での住民票を。
それと亡くなった方の戸籍謄本を生まれた時から亡くなった時まで取りましょう。
「相続に使うので」と役所に言えば遡って出してくれます。
ここで戸籍の場所を移動している場合もあるかもですから気をつけて。
さて、この戸籍を見て相続人を確定します。
仮に旦那さんが亡くなった場合、相続人はその配偶者(奥様)と子供さん(実子・養子)になります。
次に相続財産を調べましょう。
上記住民票と戸籍謄本を取りに行くついでに役所で亡くなった方名義の名寄帳を取得します。
これで、土地や建物などの固定資産がわかります。
あとは、亡くなった方の銀行口座とか生命保険とか証券とか。
さてここまで出来て相続人の確定が出来たら遺産分割協議書を作ります。
どの遺産を誰が相続するという内容の文章で、相続人すべての署名と実印が必要になります。
これに合わせて印鑑証明書も各自取得します。
この時各自戸籍謄本も取っておきましょう。
また上記遺産分割協議書を作る際、法定相続情報一覧図というものを作って法務局に提出するといいです。
この法定相続情報一覧図、、、、例えば、2つの銀行に口座があった場合、通常遺産分割協議書と戸籍謄本等すべて原本をそれぞれの銀行などに提出することになるのですが、この一覧図の写しを法務局で貰っておけば、遺産分割協議書と一覧図の写しを各銀行に持っていけば事足ります。
銀行・証券会社等はこれで行けるでしょう。
次は土地・建物です。
誰が相続するのかは遺産分割協議書に記載します。
遺産分割協議書を持って法務局で所有権移転の登記をします。
登記するときに登録免許税がかかります。
ちなみに行政書士は遺産分割協議書の作成と法定相続情報一覧図の作成はできます。
ただ所有権移転の登記は司法書士の専門分野になります。
またまたちなみに相続税ですが、基礎控除というものがあります。
3000万円+法定相続人数×600万円。
例えば法定相続人が配偶者と子供1人の計2人だった場合。
3000万円+2人×600万円=4200万円
相続財産の合計が5000万円だった場合5000万円-4200万円=800万円
この800万円に対して相続税がかかります。
相続財産の合計が4000万だった場合、基礎控除の額より少ないため相続税はかかりません。
税金に関しては税理士が専門になります。
簡単に相続について書いてみました。
頑張れば自分でもできると思います。
そうすれば、各専門家に払うお金は節約できます。