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「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について:金融庁

金融庁は、財務諸表等規則、開示府令その他の改正案を、2009年3月27日付で公表しました。

改正予定なのは、以下の内閣府令やガイドラインです。

・財務諸表等規則
・財務諸表等規則ガイドライン
・企業内容等の開示に関する内閣府令
・企業内容等開示ガイドライン
・その他(銀行法施行規則など)

財務諸表等規則の改正は「継続企業の前提に関する注記」に関わるものです。

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に重要な不確実性が認められるときに、注記を行うよう改正します。

連結財規で準用している規定なので、連結財務諸表の注記にも影響します。

開示府令の改正は、有価証券届出書や有価証券報告書の「事業等のリスク」及び「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の記載事項を追加するものです。

いずれも、3月26日に公表された、継続企業の前提に関する監査基準改正案に対応した見直しです。

4月6日までコメントを募集しています。公布の日から施行するとされており、2009年(平成21年)3月末決算に係る財務諸表(有価証券報告書)等から適用される見込みです。(公布日から施行だと、公布日によっては、3月決算より前の決算から適用になるのかもしれません。)

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