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マレーシアの非公開会社、支店と駐在員事務所の違い(2)

2025-02-21 | 会社設立

次は、マレーシア支店をご紹介させていただきます。

 

2.支店

 

2.1     2016年会社法に基づいて設立され、マレーシア会社登記所(CCM)に登記される支店は、外国会社の一部とみなされ、親会社の名義で運営される。

 

2.2     主な特徴

 

  • 法人格:独自の法人格を持たず、外国親会社の一部として運営される。
  • 責任:外国親会社は支社の運営、債務に対して責任を負う。
  • 管理:親会社の委任する代表者は管理する。
  • 目的:親会社の事業活動と類似するものを展開する

 

2.3     メリット

 

  • 経営管理:外国会社は支店の経営・管理に対し、絶対的な支配権を有する。
  • 簡素化の報告:財務報告に関し、非公開会社よりも簡単なところが多い。
  • 事業拡大:マレーシアへ進出する直接的な方法である。

 

2.4     デメリット

 

  • 事業範囲制限:卸売、小売、貿易などの事業活動が行えない。
  • 責任:親会社は支店の法的義務及び債務を全て負わなければならない。
  • 税務:マレーシアの税法に従い、マレーシア国内で発生した所得に対して納税する。

 

未完了~~

 

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