合併とは1つの会社はもう一つの会社に買収される方法の一種です。合併する際のやり方の選びは会社法以外、ビジネス方面や税務関係からも配慮しなければなりません。本稿では、別々の事業体が1つの事業体にあわさる方法を説明致します。
- 吸収合併と新設合併
吸収合併とは当事者の2つの会社の中に、1つの会社はもう一つの会社に吸収されることです。たとえば、X 社が Y 社に吸収合併されることにより、X 社は消滅し、Y 社は存続します。新設合併の場合、既存の 2つの会社は合併により消滅し、その権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させます。即ち、X 社と Y 社との合併によりZ 社が設立されます。X 社と Y 社は消滅し、Z 社は存続します。
消滅する会社にとって吸収合併又は新設合併は根本的な変更です。したがって、当該変更決定はその会社の取締役会での承認を取得する上に総株主の同意を得なければなりません。 しかし、デラウェア州など一部の州では、当該変更決定による定款の変更がなくて且つ組織変更されても追加発行された株式の数が20%以内であれば、存続会社の株主は投票権利がありません。
存続会社が消滅会社の権利義務を承継することは。この原則は吸収合併又は新設合併の特徴です。これは債権者の権利を配慮したわけです。合併により消滅した会社に対して債権を有すれば、上記の吸収合併又は新設合併の特徴を適用し存続会社に対しても債権の請求を主張することができます。
- 三角合併
「買収者」の会社 ( A 社) が他の会社 (対象会社または T 社と呼ばれる) を買収したいと考えているとします。T 社が A 社に吸収合併されます。後継者責任の原則に基づきA 社は T 社の義務を承継することになります。
その代わりに、上記の当事者間では三角合併を行うことができます。 A社は完全子会社を設立します。A社は現金又はA社の株式で子会社の資本を増やし、子会社の全部の株式を取得します。その後、T社は子会社に合併されます。 完全子会社はT社の全ての株式を取得します。その結果、
(1) A社がT社の全ての株式を取得する(A社の子会社がT社の全ての株式を所有することにより)
(2) T 社の株主は、A 社の株式と現金のどちらを取得します (この場合、T社の株主はどの会社の株式を保有していません)、そして (最も重要なのは(3)の内容です)
(3) A 社は、T 社の債務を承継しません(完全子会社は合併存続会社として責任を負います)。
上記のような取引では、A 社と T 社は株式公開の上場企業であり、子会社を設立する目的は買収を促進するためです。なので、この方法では当事者が上場企業の株主の投票による費用が不要となりコストはA 社と T 社間の直接合併よりかなり低いです。さらに重要なことはA 社が T 社の債務を承継しない点です。
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