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中国深セン駐在員事務所の首席代表変更を解説

2020-08-21 | 駐在員事務所設立

一般的に、外国(地域)会社の深セン駐在員事務所の首席代表変更登記の全ての手続きを完了する時間は、約5~7週間です。

 

変更登記の手続き

(1) 変更登記書類一式の作成

(2) 変更登記のオンライン申請

(3) 現場での変更登記申請の日付予約

(4) 変更登記の書面申請(紙申請)

(5) 新任首席代表印の作成

(6) 銀行人民元基本口座登記情報の変更

 

必要書類

 

外国(地域)会社の深セン駐在員事務所の首席代表変更登記手続きに以下の書類が必要です。

 

(1)  認証済の外国会社署名権者が署名した新任首席代表の任命状と旧首席代表の解任状、首席代表の身分証明書類と新任首席代表のパスポートのコピー

(2)  新任首席代表の履歴書

(3) 新任首席代表の証明写真4枚(パスポート規格、背景白)

(4) 駐在員事務所の設立証明書と代表証の原本

(5) 銀行口座開設許可証

(6) 機構信用コード証の原本

(7) 深セン駐在員事務所印、財務印、首席代表印 

(8) 登記機関が臨時に要求するその他の書類と資料

 

備考:銀行における変更登記を行う際に、首席代表の身分証明書類の原本を銀行によって照合される必要がありますが、一部の銀行は首席代表が自ら銀行に行って変更登記を行うことを要求する可能性があります。具体的には口座開設の銀行の規定に準じます。

 

首席代表実名認証

 

深セン市税務局の規定に基づき、駐在員事務所の首席代表は外国籍の方又は香港、マカオ、台湾住民である場合に、必ずそのパスポート、港澳居民来往内地通行証(通称「回郷証」)又は台湾居民来往大陸通行証(通称「台胞証」)の原本を持って、自ら税務局に行って実名認証を行わなければなりません。首席代表が実名認証を完了できなかった場合、駐在員事務所は税務局で全ての税務事項を行うことができなく、さらに通常の税務申告ができない可能性もあります。

 

外国籍の首席代表は必ず自ら税務局に行って実名認証を行わなければならないため、駐在員事務 所の地元社員が同行することをお勧めします。


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