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ベトナム政府により社会保険法が改正されました

2025-01-15 | 人事・労務

ベトナム第15期第7回会期国会において社会保険法の改正案が可決されました。当該改正法案は2025年7月1日より施行される見込みで、その主要内容変更は以下のとおりです。

 

1.社会保険加入対象の拡大

 

強制的社会保険に加入対象は以下のような者となります。

 

(1)    月給が強制的社会保険の最低徴収基準額以上で、且つ一か月以上の期間を定めるパートタイム労働契約を締結労働者。

(2)    家庭事業として登記された事業主。

(3)    給与を受領しない企業経営者及び組合執行役員。

 

2.社会保険料の最低納付期間の短縮

 

年金を受け取るためには必要な納付期間が20年から15年に短縮されました。 社会保険料を15年間納め続き、退職年齢に達した加入者は年金を受け取る資格があります。

 

3.社会保険料の一括還付の制限

 

2025年7月1日より、新規社会保険加入者は、以下の特別な場合を除き、保険料の一括還付申請ができなくなります。

 

(1)    退職年齢に達しているが、社会保険料の納付期間が 15 年未満である場合。

(2)    海外に移住する場合。

(3)    重篤な病気に罹患している又は労働能力が81%以上低下している場合。

 

2025 年 7 月 1 日より前に社会保険に加入し、且つ納付期間が20 年未満の加入者は、失業してから12ヶ月を過ぎても国会決議第 93/2015/QH13 号に基づき、社会保険料の一括還付をしてもらえます。

 

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