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近日、中国国務院は通知を発表し、2023年引き続き失業保険の還付政策を行うことを明確にしました。
失業保険の還付政策の恩恵を享受できる企業は下記の条件を満たさなければなりません。
- 法律に従い失業保険に加入し、失業保険料を満額納付している企業であること。
2. 前年度に人員削減を行わず又は前年度の全国城鎮失業率調査コントロール目標値を超えていない企業であること。
3. 30人以下の企業の場合、人員削減率を失業保険に加入する人員の20%以内に抑えなければならないこと。
2023年の還付比率は下記のとおりです。
1. 中小零細企業の場合、企業と従業員が前年度に実際に納付した失業保険料総額の60%以内の額を還付されます。
2. 大手企業の場合、企業と従業員が前年度に実際に納付した失業保険料総額の30%以内の額を還付されます。
社会団体、基金会、社会サービス機構、弁護士事務所、会計事務所等団体の形で失業保険に加入した個人事業主は上記の内容を参照できます。
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