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台湾で労働者を解雇するのに解雇予告が必要です

2024-12-16 | 人事・労務

労働者を解雇する場合、雇用主は事前に労働者にその旨を通知する必要があります。解雇予告期間は労働契約を強制終了させられた際に労働者が調整・対応できるように事前に時間を与える労働者保護制度です。雇用主は解雇予告なしで労働者を当日解雇した場合、解雇予告手当を支払わなければなりません。

 

勤務年数によって予告期間が下記のように異なります。ただし、予告期間には休日が含まれます。

 

  1. 継続勤務3ヶ月以上 1 年未満の場合、10 日前までに退職の旨を申し入れなければなりません。
  2. 継続勤務1 年以上 3 年未満の場合、20 日前までに退職の旨を申し入れなければなりません。
  3. 継続勤務 3 年以上の場合、30 日前退職の旨を申し入れなければなりません。

 

労働者の勤務日数が3か月未満の場合、予告期間は法律上明記されておらず雇用主と労働者の間で合意の上での決定が必要です。労働者は、上記の事前通知を受けた後、次の仕事を探すために勤務時間内に休暇を取得することができます。休暇日数は週に2日が上限で休暇中でも通常どおり給料がもらえます。

 

また、雇用主は、離職日の10日前までに労働者の氏名、性別、年齢、住所、電話番号、担当内容、解雇理由、再就職支援の必要性等情報を地方管轄当局及び公共職業安定機関に提出しなければなりません。

 

上記の10 日前までの情報報告期間には、週末と祝日が含まれます。離職日が起算点となります。ただ、解雇の理由が災害、不可抗力、または当事者間の賃金トラブルによる場合、離職日から 3 日以内に報告を済ませなければなりません。

 

 10 人を超える労働者を解雇する場合、大量解雇に該当するので、上記以外に別途で大量解雇計画書も提出しなければなりません。

 

報告が遅れた又はしなかった場合、雇用主は 30,000 台湾元~150,000 台湾元の罰金が科せられます。啓源は上記の解雇に関する専門的なサービスを提供しております。ご希望の場合、お気軽にお問い合わせください。

 

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