主に設立手続きが簡単のため、駐在員事務所は外国人投資家が中国ビジネス進出によく利用される事業形態です。但し、2010年以降、中国は駐在員事務所に対してより多くの設立制限及びより厳しい税制を実施し、駐在員事務所の設立及び維持を制限しています。税務について、駐在員事務所の税負担は高くなりました。一方、外資系独資企業の設立は簡単になりました。外国人投資家は、駐在員事務所でなく、サービス提供の外資系独資企業の設立を検討することができます。
1. 事業範囲
中国が締約した国際条約及び協定に規定された活動を除いて、駐在員事務所は全ての営業活動の従事が禁止され、親会社との連絡及び宣伝活動のみを行うことができます。それは駐在員事務所の最大の不利な点です。駐在員事務所が営業活動を行う場合、登記機関は改善命令を発行し、違法利益、営業活動に使用される工具、設備、原材料、製品(商品)などを没収します。違法の駐在員事務所は5万~50万人民元の罰金に処し、場合によって、登録証明書が取り消される恐れがあります。
外資系独資企業は、コンサルティング、貿易など多くの事業活動を行うことができ、事業範囲が拡大又は変更することもできます。サービス提供の外資系企業が貿易事業の経営を希望する場合、その事業範囲を拡大し、且つ事業範囲にサービスが依然として含まれていることができます。
2. 雇用
駐在員事務所は、中国人従業員を直接雇用してならず、現地の外事服務単位に委託する必要があります。通常、駐在員事務所は外事服務単位と労働派遣契約書を締結する必要があります。当該契約により、外事服務単位はサービスの提供に同意し、駐在員事務所は当該サービス費用の支払に同意します。労働関係が確立された後、外事服務単位は毎月従業員の社会保険及び住宅積立金の拠出金を処理します。また、親会社は、首席代表以外に、事業に応じて1~3名の代表しか委任できません。
駐在員事務所と比べて、外資系独資企業は、中国人従業員を直接に雇用し、賃金を支払い、従業員の社会保険及び住宅積立金を拠出することができ、且つ雇用の外国人の人数に制限がありません。
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