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- 株式譲渡制限の要件
現在、多くの州では株式譲渡制限の強制執行力に関する法律が制定されています。たとえば、MBCA (2016) の第 VI 条で次のように明確に定めています。
(1) 会社の地位が株主の人数又は身分によって決定されて、且つ連邦または州の証券法による免除権を留保する場合、会社の地位を確保するための制限が認められます。
(2) その他の正当な理由がある場合に譲渡制限を付されることは可能です。
(3) 先買権は明確定に認められます。
(4) 売買契約の締結は認められます。
(5) 第 6.27 条(d) (3) および (4) には、同意制限 (譲渡には会社の承認が必要) と禁止制限 (特定個人への譲渡の禁止) の 2 種類の制限が列挙されています。又、明らかに合理的な理由がないときを除き、当該2つの制限有効です。 」
(6) 制限の対象となる各株券の表または裏に会社文書規定による制限の旨を記載する必要があります。制限の全文内容が表示される必要はなく、その事実が記載されるだけで足ります。
株主が有効なSTRに違反して株式を第三者に譲渡する場合、第三者は制限の存在を知らなかった場合、知らなかったことについて過失がなかった場合、STRをもって第三者に対抗できません。株券にSTRの内容が明らかにに記載されていると、第三者が制限の存在を知ることみなされ、責任を負います。
STRに対し時間制限を定めないのは一般的であり、制限が規定期限内にいつでも取り消すことができます。又、取消しのやり方は関連株主当事者間の明確的な契約によって(例えば、譲渡制限の禁止規定があっても、全ての株主は外部の譲受人に株式の譲渡を同意する場合)又は放棄によることも可能です。株式譲渡はSTRの規定に違反しても他の株主がこれに対して異議がない場合に、裁判所は当該譲渡の制限には強制執行力がなくなったと判決を下すことができます。制限に違反した単独の販売はこのような判決を適用しないかもしれないですが、当該譲渡に反対する人が以前同じような取引を行った場合には禁止となる可能性があります。
- 売買契約
前述したように、非公開中小企業において 「売買」契約はSTRのよく使われる1つです。特定の事由が発生したときに会社または他の株主のいずれかが株式を買い取ることを売買契約によって行います。株主の退職又は死亡は上記の特定の事由に該当するのは多くて、そうなる際に会社または他の株主のどちらが株式を買い取るかを選択することが可能です。
(1) 会社が株式を買い取る場合
通常、会社によって株式を買い取ることは有利です。それによって、会社は資金調達がスムーズに行うことができて、他の株主が会社への所有権の比例に対しても影響を及ぼすことはありません。会社による買い戻しは分配の一種であり、このような取引を行える法的要件を揃えなければなりません。上記のようない非公開中小企業では株主が会社を経由して生命保険に入ることがあります。この場合、株主が死亡すると、会社は生命保険金を使って当該株主の株式を買い戻すことができます。
(2) 他の株主によって株式を買い取る場合
他の株主による株式の買い取りを規定する売買契約は他に悪い影響を与える可能性があります。例えば、株主が株式を買い取ることができない又は買い取る意思がないとき、契約では、その他の買い取る意思を持つ株主にその所有権に比例して株式を譲渡しなければならないと規定される場合があります。もう 1 つの問題は、売買契約における株式の買い取り価格に関する規定です。非公開中小企業の株式には市場価格という概念がなくて明確に表示された価格又は外部機関による最善のお見積り等の代替の評価指標を採用する必要があります。
一般的な評価方法は、貸借対照表価額を発行済株式総数で割ることによって計算される「帳簿価額」です。簿価は比較的に計算しやすいですが、基本の会計慣例によって資産は現在の市場レートではなく取得時の原価で評価されることが定められているため株式の実際価値を正確に反映できない可能性があります。
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