○ 令和4年1月の補償対象基準の見直しにより個別審査が廃止されたことや社会保障審議会医療保険部会・医療部会での議論等を踏まえ、令和7年1月1日より、個別審査で補償対象外となった脳性麻痺児等に対し、産科医療特別給付事業(以下「事業」という。)を実施することとしており、財源としては、制度における保険契約の特約に基づき返還された保険料(以下「返還保険料」という。)を用いることとしている。
○ こうした返還保険料の活用などを行う場合には、制度の安定的な運営を確保することが必要であり、上記の保険契約の要件を追加することにより、制度の適切な運営に対する国の関与を明確化する。
○ 令和7年1月1日より、産科医療特別給付事業を実施するに当たり、健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(仮称)により、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第86条の5及び船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第77条に規定する保険契約の要件に、産科医療補償制度における保険契約の特約に基づき返還された保険料(以下「返還保険料」という。)は、返還保険料の運用、産科医療補償制度における分娩機関の掛金の軽減及び厚生労働大臣が定める事業のためのみに用いられていること等を規定することとしている。
○ 今般、上記の「厚生労働大臣が定める事業」として、産科医療特別給付事業を規定する。
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