種苗法第二条第七項の規定に基づく重要な形質を定める件の一部を改正する告示案についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント
今般、
① 農林水産省令において、植物の区分を新たに定めることに伴い、当該区分ごとに、審査の指標となる重要な形質を定める必要があること、
② 海外からの出願状況等を勘案し、外国との審査協力の促進等の必要性に応じて、植物新品種保護国際同盟が定める審査基準の国際的な標準(以下「UPOVユポフテストガイドライン」という。)に準拠するための見直しが必要であること、
※ 我が国では、UPOVテストガイドラインに準拠した審査基準の整備について、既登録品種への影響の有無を確認するとともに、出願実態などの必要性を勘案しつつ、平成19 年度から順次進めている(現在198種類を整備済み。今後も引き続き整備を進める。)。
③ 既存の区分の重要な形質について、審査の運用結果を踏まえた見直しが必要であること、
④ 上記①から③までの重要な形質の見直しに伴い、選択形質の見直しが必要であること から、本告示について所要の改正を行う。
受付締切日時 | 2024年11月28日23時59分 |
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