「建設機械抵当法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
建設機械抵当法(昭和29年法律第97号)第4条の規定により、建設業者が自らの保有する建設機械に所有権登記を行おうとする際、当該機械に所定の記号を打刻する必要があるところ、打刻については建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号。以下「令」という。)及び建設機械抵当法施行規則(昭和29年建設省令第35号。以下「規則」という。)でその詳細を規定している。
上記の打刻に関し、令和6年の地方分権改革に関する提案募集において、打刻作業に要する準備や実務の負担から「打刻した金属板を建設機械に固定する等の打刻方法の簡素化」を行うことが提案されたことを受け、令和6年12月24日に閣議決定された「令和6年の地方からの提案等に関する対応方針」において「打刻の方法については、令和6年度中に省令を改正し、記号を打刻した金属板を剥離できないよう固着させる方法によることも可能とする」とされたところ。
これを踏まえ、今般、当該省令について所要の改正を行うこととする。
受付締切日時 | 2025年3月8日23時59分 |
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