「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」及び関連通達の一部改正案に関する意見公募について|e-Govパブリック・コメント
航空機を用いた爆発物等の輸送については、国際民間航空条約附属書第18及びこれに係る危険物の航空安全輸送に関する技術指針(以下「ICAO-TI」という。)に準拠して、航空法(昭和27年法律第231号)第86条第1項において原則禁止したうえで、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第194条第2項第1号、第3号及び第4号に基づく「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」(昭和58年運輸省告示第572号)において、例外的に輸送が許容される爆発物等及び当該物件の輸送の技術上の基準等を定めている。
今般、国際民間航空機関の令和6年3月の理事会において、国際連合危険物輸送勧告への準拠や、ナトリウムイオン電池及びリチウム電池に適用される輸送基準の見直し等を目的としたICAO-TIの改訂案が承認され、令和7年1月1日に発効されることから、これに準拠するため、「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」及び関係通達について所要の改正を行う。
受付締切日時 | 2024年10月30日23時59分 |
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