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山林の経営を行うことを不可能にさせる故障として農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものを定める件(平成29年3月31日農林水産省告示第511号)の一部改正案

2025-01-22 16:29:54 | パブコメ

租税特別措置法施行令第40条の7の6第17項第4号の規定に基づく山林の経営を行うことを不可能にさせる故障として農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものを定める件(平成29年3月31日農林水産省告示第511号)の一部改正案についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント

令和7年度税制改正の大綱において、山林に係る相続税の納税猶予制度における特例山林の経営委託の適用を受けることができる事由に、介護医療院へ入所したことを加えることが示された。

これにより、告示で定められている、山林の経営を行うことができなくなる故障として市町村長が認定する事由に、介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院への入所を追加する。 

告示改正案

改正概要

受付締切日時 2025年2月21日23時59分

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