令和7年度税制改正の大綱において、山林に係る相続税の納税猶予制度における特例山林の経営委託の適用を受けることができる事由に、介護医療院へ入所したことを加えることが示された。
これにより、告示で定められている、山林の経営を行うことができなくなる故障として市町村長が認定する事由に、介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院への入所を追加する。
受付締切日時 | 2025年2月21日23時59分 |
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令和7年度税制改正の大綱において、山林に係る相続税の納税猶予制度における特例山林の経営委託の適用を受けることができる事由に、介護医療院へ入所したことを加えることが示された。
これにより、告示で定められている、山林の経営を行うことができなくなる故障として市町村長が認定する事由に、介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院への入所を追加する。
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