国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令案(概要)に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
○ 国民健康保険において、高額な医療費が発生した保険者の財政運営への影響を緩和するため、都道府県の国民健康保険財政に与える影響が著しいとして定める一定の額以上の医療費の合計額(以下「高額医療費負担対象額」という。)の1/4を、国及び都道府県がそれぞれ負担することとしているところ、現在、各都道府県において、各市町村の医療費水準を納付金算定に反映させないこととする等により納付金及び保険料の水準統一に向けた取組が進められており、高額医療費の共同負担による市町村間の財政負担の平準化の必要性が低くなっていることから、高額医療費負担対象額の算定方法の見直しを行う。
○ また、保険者支援制度として、平成27年度以後、所得水準の低い保険者の財政基盤安定化のため、各市町村の平均保険料算定額と低所得者軽減の対象者数に応じた財政支援を行ってきたが、低所得者軽減の対象世帯の割合は上昇傾向である一方、国民健康保険全体の被保険者数は減少傾向にあるため、当該財政支援の規模を維持する観点から、算定方法の見直しを行う。
受付締切日時 | 2025年2月26日0時0分 |
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