「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令案」等に係る意見公募手続の実施について|e-Govパブリック・コメント
(1)出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の5第3項に規定する法務省令で定める基準について、特定技能雇用契約の当事者である外国人に関し、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることとしていることを特定技能基準省令第2条第1項第12号の2として規定を新設する。
(2)1号特定技能外国人支援の内容が、特定技能所属機関において、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえ、適切に実施することができるものとなるよう、特定技能基準省令第4条第1号の規定を改正する。
(3)施行規則に規定する在留資格認定証明書交付申請等に係る申請書の別記様式(V(「特定技能(1号)」・「特定技能(2号)」))について、地方公共団体からの共生社会関係施策に関する協力要請に係る事項を追加するなど、所要の改正を行う。
受付締切日時 | 2025年1月15日0時0分 |
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