障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
○ 改正法第3条による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第13項において、障害福祉サービスとして、就労アセスメント(就労系サービスの利用意向がある障害者との協同による、就労ニーズの把握や能力・適性の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理)の手法を活用した「就労選択支援」が新たに創設されたことに伴い、就労系障害福祉サービス(就労移行支援及び就労継続支援)を対象としている各制度の一部について、就労選択支援をその対象に追加するとともに、条項の移動等に伴う所要の規定の整理を行う。
〇 就労選択支援とは、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する障害福祉サービスである。
具体的には、障害者に短期間の生産活動の機会を提供し、障害者本人の就労に関する適性や知識・能力の評価を行うため、就労選択支援事業所に短期間通い、生産活動を行うこととなり、就労選択支援の支援全体を実施する期間としては、概ね2週間(最大でも2か月程度)を想定している。
なお、就労選択支援の実施に当たっての運用の整理、周知等に一定の時間を要することを踏まえ、第136回社会保障審議会 (障害者部会)の審議を経て、令和7年10月1日を施行期日とする方針が了承された。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2025年3月1日23時59分 |
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