goo blog サービス終了のお知らせ 

読む整体 goo分室

健康は日々の生活習慣の改善によって
民主主義社会の改善は主役であるあなたや私の
日々の行動でのみ実現されます

(農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件)の一部を改正する件(フェリムゾン)(案)

2025-01-22 16:10:45 | パブコメ

令和4年農林水産省告示第1650号(農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件)の一部を改正する件(フェリムゾン)(案)についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント

今般、令和6年12月19日に開催された第18回農業資材審議会農薬分科会農薬使用者安全評価部会における審議の結果、令和4年農林水産省告示第1650号において、フェリムゾンの農薬使用者暴露許容量及び急性農薬使用者暴露許容量を定めることとしています。 

告示改正案

フェリムゾン農薬使用者安全評価書(案)

受付締切日時 2025年2月20日23時59分

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« (農薬取締法第四条第一項第... | トップ | (農薬取締法第四条第一項第... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

パブコメ」カテゴリの最新記事