「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(案)」等に対する意見公募|e-Govパブリック・コメント
近年のインターネット取引の拡大及び玩具等の子供用の製品の安全確保のため、令和6年の通常国会において「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第67号。以下「改正法」という。)が成立し、同年6月26日に公布されました。 改正法の施行に伴い必要となる事項を規定することを目的として、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令において、乳幼児用ベッド及び乳幼児用玩具の子供用特定製品への指定並びに取引デジタルプラットフォームにおける売買契約の相手方を決定する方法等を規定する予定です。
これに伴って、乳幼児用玩具の技術基準及び使用上の注意表示の方法、国内管理人の基準並びに届出に係る様式等を定めるため、経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令等について所要の改正を行うこととしました。
受付締切日時 | 2024年12月10日17時0分 |
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