「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三十二条第七項の規定に基づき認定資金決済事業者協会の規則を指定する件(案)」等の公表について|e-Govパブリック・コメント
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和5年内閣府令第48号)第32条第7項の規定に基づき、電子決済手段信用取引について、電子決済手段等取引業者が預託を受けるべき保証金の全部又は一部が電子決済手段をもって代用される場合における代用価格は、金融庁長官の指定する認定資金決済事業者協会の規則に定める額となっております。
本件は、当該規則を指定する告示を制定するものです。
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三十二条第七項の規定に基づき認定資金決済事業者協会の規則を指定する件(案)
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三十九条第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する規則を指定する件(案)
受付締切日時 | 2025年3月28日17時0分 |
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