航空法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
【規則第151条関係】
○ 救急用具の品目ごとに定めている点検期間を廃止する。
○ 航空機の使用者は、国土交通大臣の定める技術的基準に従い救急用具を点検するよう改正する。
○ 規則第151条の規定による点検の対象として、規則第150条に掲げる救急用具(下記を除く。)を定めることとする。
○ 航空運送事業の用に供する航空機に装備するもの及び一部の救急用具(特定救急用具、緊急用フロート及び遭難追跡装置)については、規則第23条の18に規定する整備で足りることとし、第151条の規定からは除くこととする。
※ 施行規則第5条の6に掲げる整備のうち、点検は一般的保守、軽微な修理及び小修理に含まれる。
【その他】
○ その他所要の改正を行う。
受付締切日時 | 2024年12月12日17時0分 |
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