「運航規程審査要領細則」の一部改正(案)に関する意見公募について|e-Govパブリック・コメント
今般、国際民間航空条約の附属書6第1部第 48 改訂版が発効され、過去の航空事故において、捜索救難に時間を要したことを受け、航行中に通常では想定されない速度・姿勢・降下率等を検知した場合に毎分1回以上、航空機の位置情報を自動で送信する装置(以下「遭難追跡装置」という。)が、一部の航空機に対して新規装備要件として追加されたことから、遭難追跡装置の装備要件等を規定する航空法施行規則の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令第98号)が公布された。
当該改正を踏まえて運航規程審査要領細則について所要の改正を行う。
受付締切日時 | 2024年12月12日23時59分 |
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