栄養士法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
○ 栄養士等について、国家資格等システムを活用した国家資格等に係る手続のデジタル化を行う上で免許の申請等を行う際に個人番号を収集する必要があることから、各個別省令において様式を定めている免許や名簿等の登録に係る申請書に個人番号の記載欄を設けるほか、各個別省令において様式を定めていない各種申請又は届出の一部についても、申請又は届出の際の記載事項として個人番号等の情報の記載を必要とする旨の規定を置く。
〇 その他所要の改正を行う。
栄養士法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
受付締切日時 | 2024年9月28日23時59分 |
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