自衛隊法施行令の一部を改正する政令案に関する意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
自衛隊法(昭和29年法律第165号)第98条第2項に規定する学資金の額を引き上げるほか、自衛隊奨学生が在学する大学等又は学資金の貸与の対象となっている学術を変更する場合等に関する規定を整備する必要があることから、自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)について、所要の改正を行う。
受付締切日時 | 2025年3月20日23時59分 |
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自衛隊法施行令の一部を改正する政令案に関する意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
自衛隊法(昭和29年法律第165号)第98条第2項に規定する学資金の額を引き上げるほか、自衛隊奨学生が在学する大学等又は学資金の貸与の対象となっている学術を変更する場合等に関する規定を整備する必要があることから、自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)について、所要の改正を行う。
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