会社勤めだと、社員でもパートでも給料としてもらうので
問題は年間の金額ですが、
個人で事業を行って確定申告をしている人は、確定申告をしないとわからないですよね。
居住者の(親や夫など)の、控除対象配偶者や扶養親族になれるかどうかは
その居住者と生計を一にする配偶者やその他の親族のうち、
合計所得金額が38万円以下であるかどうかで決まります。
この合計所得金額ですが、
個人の青色申告をしている人は、その年が赤字(損失)になるとその損失は
繰り越されることになり、翌年の所得から差し引くことができます。
例えば、100万円の所得があっても、去年の繰越損失が95万円あると
控除した残りが5万円になってしまいます。
でも、このときは38万円以下でも扶養親族にはなれません。
合計所得金額は準損失の繰越控除や雑損失の繰越控除の規定を適用しないで計算された金額とされています。
問題は年間の金額ですが、
個人で事業を行って確定申告をしている人は、確定申告をしないとわからないですよね。
居住者の(親や夫など)の、控除対象配偶者や扶養親族になれるかどうかは
その居住者と生計を一にする配偶者やその他の親族のうち、
合計所得金額が38万円以下であるかどうかで決まります。
この合計所得金額ですが、
個人の青色申告をしている人は、その年が赤字(損失)になるとその損失は
繰り越されることになり、翌年の所得から差し引くことができます。
例えば、100万円の所得があっても、去年の繰越損失が95万円あると
控除した残りが5万円になってしまいます。
でも、このときは38万円以下でも扶養親族にはなれません。
合計所得金額は準損失の繰越控除や雑損失の繰越控除の規定を適用しないで計算された金額とされています。