早いですね~もう4月です。
毎年の事ながら、今年も税制改正がありました。
少しずつですが紹介していきます。
<減価償却制度>
1.償却可能限度額及び残存価額の廃止
平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の100分の95相当額)及び残存価額を廃止し、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できる。
平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度の良く事業年度以後5年間で1円まで償却ができる。
250%定率法導入
定率法を採用する場合の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した数とし、特定事業年度以降は残存年数(耐用年数-経過年数)による均等償却に切り替えて1円まで償却できることとする。
この特定事業年度の判定については償却資産の耐用年数に応じた速算表が提供されるもようです。
残存価額と1円…あまり体制には影響ないんじゃないのかな~
また、新しいこと覚えなくちゃ
毎年の事ながら、今年も税制改正がありました。
少しずつですが紹介していきます。
<減価償却制度>
1.償却可能限度額及び残存価額の廃止
平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の100分の95相当額)及び残存価額を廃止し、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できる。
平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度の良く事業年度以後5年間で1円まで償却ができる。
250%定率法導入
定率法を採用する場合の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した数とし、特定事業年度以降は残存年数(耐用年数-経過年数)による均等償却に切り替えて1円まで償却できることとする。
この特定事業年度の判定については償却資産の耐用年数に応じた速算表が提供されるもようです。
残存価額と1円…あまり体制には影響ないんじゃないのかな~
また、新しいこと覚えなくちゃ