経理のお局

一般法人、会計事務所と経理の道を、ん十年・・・今、自分にできるベストを尽くしてま~す!

消費税*対価を得ておこなうものって?

2009年10月15日 10時12分48秒 | 税金の話
消費税で迷うのは、課税?非課税?不課税?

どんな取引が課税対象か?の中に、「対価を得て行うもの」とあります。

その資産の譲渡に対して、反対給付を受けるのかどうか?

それをすることによって、こちらも何か得るのかを考えます。

<注意>
代物弁済、負担付き贈与、交換、現物出資等は、対価を得て行われる資産の譲渡に含まれます。

寄付金や、補助金のようなものは一般的には資産の譲渡等の対価に該当しませんから、原則として課税対象にはなりません。

 
また、無償取引(みなし譲渡は除く)や利益の配当、宝くじの当選金等も課税対象となりません。

  配当金の経理処理も、預金の受取利息は「非課税」だけど、出資配当金の配当は「不課税(税外取引)」ですよね。

<国税庁資料参考>