昨日に続いて医療費です
医療費の領収書は、昨日も書いたように
生計を一にしている配偶者その他親族のために1月1日から12月31日までに支払った医療費は控除できます。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
(生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される
高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などですが、その給付の目的となった
医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合で
あっても他の医療費からは差し引きません。)
(2) 10万円
その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
例えば
医療費の合計 500,000円-生命保険補填 100,000円=400,000円
ここから400,000円-100,000円=300,000円が所得控除されますが
総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%を差し引くことになります。
総所得180万の人は 400,000円-1,800,000円×5%=410,000円
医療費控除は所得控除ですから、税額控除とは違いますのでご注意下さい。
所得税率が10%の人ならば、医療費控除額の10%の税金が還付になりますが
自分が納めた税金以上には戻りませんよ