新・医療費控除
確定申告が終わってホッとしている時期ですが…
来年の2017年度分から導入される「スイッチOTC薬控除」ですが、市販薬の購入代金が12,000円を超えると、所得控除ができるようになります。
現在の医療費控除は、1年間に使った家族の医療費、医療機関までの交通費、市販の薬代などの合計が10万円を候えた場合、確定申告で所得税が戻るというものですが、高額医療費や給付金等を差し引くので、なかなか10万円を超えることは特別な事情がある場合だと思います。
今回導入予定の「スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)」は、1年間にドラッグストアなどで市販薬を12,000円以上購入した場合所得控除ができます。
ただし、利用期間、利用できる人、控除額、対象となる市販薬の種類は決められています。
☆利用期間 2017年1月1日~2021年12月31日
☆利用できる人(普段から以下の検診や予防接種のいずれかをして、病気の予防や健康増進に取り組んでいる人)
・特定健康診断・予防接種・定期健康診断
・健康診査・がん検診
☆対象となる市販薬(医療用成分が配合された薬局で購入できる市販薬で「スイッチOTC」と呼ばれているもの。
☆控除額 1年間の合計が12,000円を超えた金額で最高88,000円まで
この制度は従来の医療費控除と併用はできません。従来の医療費控除がある方は薬局で購入した医薬品も控除の対象ですからまとめて控除対象となります。