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消費税おさらい 非課税その2

2017年04月10日 09時37分13秒 | 税金の話

桜の花が満開の季節ですね!

さて、消費税のおさらいですが、消費税がかからない取引のうち

社会政策的配慮から課税しないものは次のような取引になります。

社会政策的配慮によるもの

社会保険医療等

  健康保険法等の規定に基づく療養、医療若しくは施設療養等は非課税

  上記に該当しない医薬品の販売又は医療用具の販売は課税となります。

介護保険サービスの提供

  介護保険法に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービスや施設サービス

  ただし、サービス利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価は非課税取引には当たりません。

社会福祉事業等によるサービスの提供

  社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、更生保護事業法に規定する更生保護事業などの社会福祉事業等によるサービスの提供

    社会福祉関係 詳しくはこちらを参照ください

助産

  医師、助産師、その他医療に関する施設の解説者による助産にかかるものが該当します。

埋葬料、火葬料

  埋葬料及び火葬料を対価とする役務のサービスが該当します。

一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付

  身体障害者の使用に供する為の特殊な性状、構造又は機能を有する物品の譲渡、貸付、製作の請負及びこれらの修理で一定のものは非課税

  (義肢、盲人用安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車いす、改造自動車など)

学校教育

  学校教育法に規定する学校、専修学校、就業年限が1年以上などの一定の条件を満たす各種専門学校等の授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明手数料などは非課税です。

教科用図書の譲渡

  学校教育法に規定する教科用図書の譲渡が該当します。

住宅の貸付

  契約において人の居住のように供することが明らかなものに限ります。

  ただし、1か月未満の貸付け及びその貸付が旅館業法に規定する一定の施設の貸付に該当する場合は非課税取引には当たりません。

国税庁の資料を参照

次は消費税のおさらい 不課税にしようと思います。