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車の高齢者マークってなんだろう?

道路交通法 第七十一条の五 
3 普通自動車を運転することができる免許を受けた者で七十五歳以上のものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
4 普通自動車対応免許を受けた者で七十歳以上七十五歳未満のものは、加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。

70歳以上の者が車を運転する場合は、もみじマークか四葉マークを車の前後に貼りましょう!75歳以上は、標識を付けないで運転してはいけませんとある。

附 則 抄 
(高齢運転者標識表示義務に関する当面の措置)
第二十二条 第七十一条の五第三項の規定は、当分の間、適用しない。この場合において、同条第四項中「七十歳以上七十五歳未満」とあるのは、「七十歳以上」とする。

結論:75歳以上も、当分の間70歳以上として、標識を付けて運転するように努めなければならない。⇒「努力義務です」ということ。

加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは』ためらわずに高齢者マークを貼りましょうといいたいのだろう。

付言すれば、高齢者マークを貼ってても、とんでもない事故が続発している。日本人の苦手とする『自己責任』の欠如のせいである。この重い課題をなくさない限り、高齢者の事故は無くならないだろうと想う。
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