今回も引き継ぎ28年度試験の振り返りと関係法令の確認を行いました。
有料老人ホームについて、宅建関係、原状回復ガイドラインの再確認、旧薬事法、…等々勉強しました。
産まれて死ぬまで(いや、生を宿す前から死んでからも…かも)みな消費者となります。ありとあらゆるトラブルに巻き込まれたりします。だから、専門相談員は何かに特化するのではなく幅広い知識が必要なのだと思っています。
専門相談員は、消費者の代理人にはなれません。とにかく自立支援を念頭に時には斡旋し問題可決能力を高められるよう専門的なサポートを行う事だと思っています。これは、現在私が職務としている社会福祉士と通じるものがあります。
トラブルが起きれば弁護士さんにお願いする事が賢明ですが、消費者が自ら解決策をねり、自ら落としどころをきめていけるよう側面的に関わる消費生活専門相談員はとても重要なお仕事です。