道路交通法第17条第1項 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入りするためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により、歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
自転車は車両になりますから、写真のような標識のない歩道は通行してはいけないということです。皆さん、注意してください。
自転車は車両になりますから、写真のような標識のない歩道は通行してはいけないということです。皆さん、注意してください。