日本人とは日本の国籍を持っている人で、持っていない人を外国人といいます。
憲法10条には「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とあります。定めた法律が国籍
法です。
国籍法には日本国籍の取得が決められています。一つは第2条の出生による取得で①父又は母が日本国民であるとき②出生前に死亡している父が死亡のときに日本国民であったとき。③日本で生まれたが、父母がわからないとき又は国籍不明のとき。もう一つが第4条の帰化です。
憲法10条には「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とあります。定めた法律が国籍
法です。
国籍法には日本国籍の取得が決められています。一つは第2条の出生による取得で①父又は母が日本国民であるとき②出生前に死亡している父が死亡のときに日本国民であったとき。③日本で生まれたが、父母がわからないとき又は国籍不明のとき。もう一つが第4条の帰化です。