日本人と外国人 2 2017年09月14日 | 1.クラブ員情報 入管法においても、2条1項2号に「外国人 日本の国籍を有しない者をいう」と定義されています。 日本国籍と他の国の国籍を持っている人いわゆる二重国籍の方は日本人です。 無国籍者は外国人です。