LP21『外国人共生&行政書士相談』クラブ

LP21グループの行政書士が中心となり活動している実務研修会です。

国際結婚

2017年10月10日 |  1.クラブ員情報
各国とも法律や宗教・価値観が違う。国際的な統一されたものはない。
 ①婚姻の成立
  婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
  一般的には、婚姻年齢、父母等の同意などについて、当事者の本国法めによって婚姻要件が具備されているかどうか審査される。
  したがって、婚姻の手続きは相手の国によって異なる。
  日本人が外国で婚姻した場合挙行地法や外国の本国法の要件を満たせば日本でも有効と認められる。その場合でも日本法による手続きが必要でる。
 ②二つの届出
  創設的届出 日本人と外国人が日本で日本の役所に婚姻届を出した場合。
        この場合相手は本国に報告的届出をしなければならない。
  報告的届出 日本人が相手国や第三国で婚姻した場合は、日本の役所に報告する必要がある。
 ③審査
  創設的届出では、当事者が実質的要件を備えているか審査する。日本人同士であれば、戸籍があるので、年齢や独身かどうかわかるが、外国人は容易ではない。日本の戸籍に類似する制度は、韓国・台湾しかない。 この場合は、外国人配偶者が自ら、自国の大使館などから「婚姻要件具備証明書」を取得し、日本の役所に提出する。