交通事故 自賠責保険と任意保険の関係と被害者請求について
1 人身事故と自動車保険の仕組み
交通事故にあって怪我などの治療費を支払う場合、先に自賠責保険から支払われ、自賠責保険の支払限度額を超えた部分が任意保険から支払われます。
(例)300万円の賠償金が支払われる場合
120万円は自賠責保険から、残りの180万円が加害者の任意保険から支払われることになります。
<参考>
自賠責保険の支払限度額
障害 120万円 死亡 3,000万円 後遺障害 4,000万円
2 被害者請求とは
被害者は、加害者との示談を待たずに、直接加害者の加入している自賠責保険に賠償金を請求できる制度です。
加害者側が任意保険に未加入の場合や、誠意ある対応をしてくれない場合なども、被害者請求の制度が大いに利用できます。示談成立前でも、それまでの損害の請求(内払金)をして賠償金を受け取ることができます。
3 交通事故の後遺障害認定請求について
人身事故で怪我をして治療したが、怪我が完治せず後遺症が残ってしまった場合、後遺障害の程度の応じて賠償金が支払われます。
後遺障害認定請求とは、その後遺症が後遺障害等級の何級に該当するかを自賠責保険会社に審査・決定してもらうことです。 第1級から第14級まで分かれていています。
後遺障害認定請求も被害者請求で手続きを行うことができます。
4 まとめ
交通事故に遭ってしまった時、加害者側の任意保険の担当者が親切に医療費の支払いや損害賠償の相談に乗ってくれて、任意保険の担当者が被害者のために立ち働いているように錯覚してしまうことがありますが、これはあくまでも加害者側の担当者であり、その保険会社にとって賠償額は少なければ少ないほど良いわけで、本当の意味での被害者の立場に立った対応をしてくれる訳ではありません。
たとえば、怪我が完治していないにもかかわらず、一定の期間が経過すると治療打ち切りを打診されたり、担当医に対して、保険会社の有利な診断書作成を誘導するようなことも往々にしてあるようです。
任意保険会社の担当者が示談代行して、早く示談を済ませようとしますが、その担当者は、所属する会社と加害者のために立ち働いているということを頭に入れて対応することが大切です。
特に最近の問題として、保険会社同士が合併を繰り返した結果、大きく分けると3っつのグループに分けることができるようですが、加害者側と被害者側が同じ保険会社ということもあります。この場合、会社側の利益が優先され本当の意味での被害者の立場に立った保証が得られるか疑問です。
交通事故の対応で困ったことがあった時は、弁護士や交通事故対応に詳しい行政書士に相談してみてください。
1 人身事故と自動車保険の仕組み
交通事故にあって怪我などの治療費を支払う場合、先に自賠責保険から支払われ、自賠責保険の支払限度額を超えた部分が任意保険から支払われます。
(例)300万円の賠償金が支払われる場合
120万円は自賠責保険から、残りの180万円が加害者の任意保険から支払われることになります。
<参考>
自賠責保険の支払限度額
障害 120万円 死亡 3,000万円 後遺障害 4,000万円
2 被害者請求とは
被害者は、加害者との示談を待たずに、直接加害者の加入している自賠責保険に賠償金を請求できる制度です。
加害者側が任意保険に未加入の場合や、誠意ある対応をしてくれない場合なども、被害者請求の制度が大いに利用できます。示談成立前でも、それまでの損害の請求(内払金)をして賠償金を受け取ることができます。
3 交通事故の後遺障害認定請求について
人身事故で怪我をして治療したが、怪我が完治せず後遺症が残ってしまった場合、後遺障害の程度の応じて賠償金が支払われます。
後遺障害認定請求とは、その後遺症が後遺障害等級の何級に該当するかを自賠責保険会社に審査・決定してもらうことです。 第1級から第14級まで分かれていています。
後遺障害認定請求も被害者請求で手続きを行うことができます。
4 まとめ
交通事故に遭ってしまった時、加害者側の任意保険の担当者が親切に医療費の支払いや損害賠償の相談に乗ってくれて、任意保険の担当者が被害者のために立ち働いているように錯覚してしまうことがありますが、これはあくまでも加害者側の担当者であり、その保険会社にとって賠償額は少なければ少ないほど良いわけで、本当の意味での被害者の立場に立った対応をしてくれる訳ではありません。
たとえば、怪我が完治していないにもかかわらず、一定の期間が経過すると治療打ち切りを打診されたり、担当医に対して、保険会社の有利な診断書作成を誘導するようなことも往々にしてあるようです。
任意保険会社の担当者が示談代行して、早く示談を済ませようとしますが、その担当者は、所属する会社と加害者のために立ち働いているということを頭に入れて対応することが大切です。
特に最近の問題として、保険会社同士が合併を繰り返した結果、大きく分けると3っつのグループに分けることができるようですが、加害者側と被害者側が同じ保険会社ということもあります。この場合、会社側の利益が優先され本当の意味での被害者の立場に立った保証が得られるか疑問です。
交通事故の対応で困ったことがあった時は、弁護士や交通事故対応に詳しい行政書士に相談してみてください。