LP21『外国人共生&行政書士相談』クラブ

LP21グループの行政書士が中心となり活動している実務研修会です。

一般的な帰化の条件|国籍法5条1項

2020年04月10日 |  3.永住ビザ・帰化申請

帰化とは、外国人の方が日本国籍を取得することをいいます。

では、すべての外国人が帰化申請をすれば日本国籍を取得することができるのでしょうか・・・?

帰化申請をして日本国籍を取得するには法務大臣の許可を得なければなりません(国籍法4条)

そして、帰化が許可されるには、7つの条件をクリアする必要があります。

その条件は、国籍法5条1項に規定されています。

【国籍法5条1項|一般的な帰化の条件】

① 引き続き5年以上日本に住所を有すること

② 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること

③ 素行が善良であること

④ 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること

⑤ 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

⑥ 日本国憲法施行の日の以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、又はこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと

以上の6つをまずはクリアする必要があります。

さらに・・・国籍法には定められていませんが・・・

最低限の日本語能力があることが求められます。

次頁から1つ1つ詳しく解説していきます。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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著:「つばくろ国際行政書士事務所」行政書士 五十嵐崇治