LP21『外国人共生&行政書士相談』クラブ

LP21グループの行政書士が中心となり活動している実務研修会です。

一般的な帰化の条件①「住所要件」

2020年04月11日 |  3.永住ビザ・帰化申請

一般的な帰化の条件は国籍法5条1項に定められており、6つの条件があります。

今回は、その1つである「住所要件」について簡単に解説します。

【国籍法5条1項1号|住所要件】

引き続き5年以上日本に住所を有すること 

「帰化申請」をする際・・・まずはこの条件をクリアしていなければ話になりません。

★住所要件のポイント①

この条件が認められるためには・・・単純に「5年以上」日本に住所を有するだけでなく・・・

3年以上の就労期間が要求されます!

例えば・・・大学4年間在籍の後、就職して1年経過した時点ではこの基準を満たさないため、帰化は許可されません。

ただし・・・例外として10年以上日本に住んでいれば「住所要件」は不要になるので「就労期間」がなくても帰化が許可される可能性はあります。

★住所要件のポイント②

「引き続き」と規定されているところがポイントです。

明確な基準はありませんが・・・

① 1度の海外渡航で3ヵ月以上出国していた場合

② 年間でおよそ合計150日以上日本に出国していた場合 

以上の2つに該当する場合は、それまで日本に在留した期間は、「引き続き」と見なされずに通算されない可能性が高くなります。ただし・・・勤務する会社の都合上など、やむを得ない出国の場合は、その根拠を十分に説明すれば可能性は出てきます。 

★住所要件のポイント③

特別永住者の方々や日本人の配偶者、日本人の子、日本で生まれた者などについては、住所要件を一部緩和しています。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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著:「つばくろ国際行政書士事務所」行政書士 五十嵐崇治