一般的な帰化の場合、引き続き5年以上日本に住所を有し、かつ、日本での就労が3年間求められます。
ただし、引き続き10年以上日本に居所を有していれば日本で仕事をしているかどうかは問題となりません。
ビザ申請・帰化申請専門 つばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐崇治
一般的な帰化の場合、引き続き5年以上日本に住所を有し、かつ、日本での就労が3年間求められます。
ただし、引き続き10年以上日本に居所を有していれば日本で仕事をしているかどうかは問題となりません。
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行政書士 五十嵐崇治