LP21『外国人共生&行政書士相談』クラブ

LP21グループの行政書士が中心となり活動している実務研修会です。

帰化申請について①

2021年01月06日 |  1.クラブ員情報
日本国籍を取得することを帰化といいます。
帰化するには一般的に国籍法5条1項の条件をクリアする必要があります。
帰化の相談で多いのが出国歴の問題と収入面の問題、それと交通違反(とくにスピード違反)です。
先ほど1年間で250日間以上も出国していたんですが・・・という相談がありましたが・・・
いくら仕事でもそれはダメです・・・
なぜならば国籍法5条1項1号に「引き続き5年以上日本に住所を有するもの」と定められていて、「引き続き」となっているので連続して日本で暮らしていなければなりません。
150日~180日程度ならば何とか「やむを得ない事情」として対処できますが、200日以上は完全にアウトです。

行政書士 五十嵐崇治
OGPイメージ

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