入管法の目的・内容2 2017年09月05日 | 1.クラブ員情報 国益は、そのときの社会情勢により変わってきます。すべて決めておくのは不可能ですし、決めてしまうと対応ができなくなります。そのため、法務大臣に広範な自由裁量が認められています。 これを認めた最高裁の判決にマクリーン事件判決(昭和53年10月4日)があります。 「外国人の受け入れについては、当該国家が自由に決定できる」と判示しました。 « 入管法の目的・内容1 | トップ | 群馬の医療と言語・文化を考... »