入管法とは「出入国管理及び難民認定法」のことです。
基本は昭和27年に公布された「出入国管理令」という政令です。政令ですが他の法律により
「法律としての効力を有する」とされ、国会の審議と議会が必要とされています。
また、日本に在留する朝鮮半島及び台湾出身者の方については、入管法の特別法「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」が適用され、「特別永住者」とされています。
基本は昭和27年に公布された「出入国管理令」という政令です。政令ですが他の法律により
「法律としての効力を有する」とされ、国会の審議と議会が必要とされています。
また、日本に在留する朝鮮半島及び台湾出身者の方については、入管法の特別法「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」が適用され、「特別永住者」とされています。