新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い・・・
在留資格認定証明書の有効期間が通常の3ヵ月ではなく、
当面の間、認定証明書の作成日から「6ヵ月間」は有効なものとして扱われます。
ただし、交付後3ヵ月以上経過した在留資格認定証明書を使用される場合は、在外公館で査証(ビザ)を発給申請する際に、受入機関※が作成した「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する必要があります。
※受入機関とは・・・
就労系の在留資格の場合は・・・日本側の雇用主
日本人の配偶者等、身分系の場合は・・・日本人配偶者や両親
留学の場合は・・・学校
また、受入機関が提出する文書については、定型様式はとくになく、任意の様式でかまわないようです。
どのような文面で良いのかどうかは今後も情報収集していきます。
ちなみにこの扱いは3月10日から実施されています。
最後までお読みいただきありがとうございました。
つばくろ国際行政書士事務所
行政書士 五十嵐崇治