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遺贈とは何ですか?

2013年10月15日 | 相続

 

遺贈とは、遺言書によりご自身の意思で、相続人以外の個人や法人に財産を譲渡することをいいます。遺贈には包括遺贈と特定遺贈の二つがあります。

包括遺贈は、遺産を配分する割合を決めて財産を寄付するもの。割合ですから、遺言書を書いた時点から時間が経過し、遺産の財産構成が変化しても対応が可能です。

特定遺贈とは、遺産のうち特定の財産(たとえば特定することができる預貯金など)を定めて、遺贈する方法です。財産が明確なので、遺言も執行されやすいのが特徴。半面遺言書の作成から相続までが長期になると、遺贈する財産を処分してしまうケースがあります。その場合、遺言は無効になります。遺贈する財産の構成が変化した場合には、遺言書を書き換える必要があります。

争続が親族関係を崩壊してしまうケースが多くあります。争いを避けるためにも、遺贈という方法を考えてはいかがでしょうか。遺贈する団体によりますが、相続税はかかりません。


公正証書遺言

2013年10月14日 | 相続

 

公正証書遺言作成の手順

1)公証人役場に行く前に自分が望むことを、ノートに整理しておく

2)公証役場では無料で事前相談が受けられます

3)当日二人以上の証人と公証役場に出向きます。病気等で出向くのが困難な場合には

 公証人が出張することもあります。二人の証人の手配ができない場合には、公証役場で

 手配してもらうことができます。

4)証人立会いの下、あなたの遺言内容について公証人に話します。

5)公証人があなたのお話を聞き取り、遺言書を作成します。

6)公証人が作成した遺言を読み聞かせ、または閲覧させてくれます。

7)その筆記内容が正しければ、あなたと証人で署名押印します。

8)最後に公証人が署名押印します。

9)遺言原本を公証役場、正本は遺言執行者、謄本はあなたが保管します。


非嫡出子の相続分半分

2013年03月01日 | 相続

◎婚外子をめぐる相続差別規定についての判例
 
 民法900条4号ただし書きでは、嫡出子(婚姻関係にある男女から生まれた子)と非嫡出子(=婚外子:婚姻関係にない男女から生まれた子)の相続分について「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一」と規定しています。
 
  本規定については、憲法14条の「法の下の平等」に反するのではないかとの論争がありました。最高裁は平成7年7月5日、この民法900条4号ただし書きと憲法14条1項の問題について、「本件規定(民法900条第4号ただし書き)の立法理由は、法律上の配偶者との間に出生した嫡出子の立場を尊重するとともに、他方、被相続人の子である非嫡出子の立場にも配慮して、非嫡出子に嫡出子の2分の1の法定相続分を認めることにより、非嫡出子を保護しようとしたものであり、法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったものと解される。」とし、民法900条4号ただし書きの規定は合理的理由のない差別とはいえず、憲法14条1項に反するものとはいえないとしました。
  
 しかし、平成23年8月24日、大阪高裁が婚外子をめぐる相続差別規定が法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、嫡出子と同等の相続を認める決定をしました。
 
  決定が出たのは平成20年12月に亡くなった大阪府内の男性の遺産相続についての審判で、嫡出子3人と婚外子1人の配分をめぐり、大阪家裁が民法の規定通り、婚外子の相続分を嫡出子の半分としたため、婚外子側が抗告していました。
 
  決定理由では、平成7年の最高裁の決定以後の①婚姻や家族についての実態や国民意識の変化・多様化、②戸籍や住民票での嫡出・非嫡出を区別しない表示の採用 を指摘し、「婚外子との区別を放置することは、立法の裁量判断の限界を超えている」としました。
 
  なお、婚外子の司法判断では、平成20年6月に最高裁が未婚の日本人父とフィリピン人母との間に生まれた子供の国籍取得裁判で、日本人の父と外国人の母との間に生まれた後、父から認知されたとしても、両親が結婚していないことを理由に日本国籍を認めない当時の国籍法を違憲とする判決を言い渡しています。
  
そして今回、2月27日に「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかどうかが争われた2件の裁判で、最高裁第一小法廷は、審理を最高裁大法廷に回付した。
これにより、大法廷が1995年(平成7年)に示した「合憲」の判断が見直される可能性が出てきました。