遺贈とは、遺言書によりご自身の意思で、相続人以外の個人や法人に財産を譲渡することをいいます。遺贈には包括遺贈と特定遺贈の二つがあります。
包括遺贈は、遺産を配分する割合を決めて財産を寄付するもの。割合ですから、遺言書を書いた時点から時間が経過し、遺産の財産構成が変化しても対応が可能です。
特定遺贈とは、遺産のうち特定の財産(たとえば特定することができる預貯金など)を定めて、遺贈する方法です。財産が明確なので、遺言も執行されやすいのが特徴。半面遺言書の作成から相続までが長期になると、遺贈する財産を処分してしまうケースがあります。その場合、遺言は無効になります。遺贈する財産の構成が変化した場合には、遺言書を書き換える必要があります。
争続が親族関係を崩壊してしまうケースが多くあります。争いを避けるためにも、遺贈という方法を考えてはいかがでしょうか。遺贈する団体によりますが、相続税はかかりません。