*不動産登記には公信力がないので、登記記録を確認し、その記録内容が真実であると信じて取引をしても、登記内容が真実と異なる場合には、法的な保護を受けることはできません。登記上の所有者となっているものからその登記内容を信じて不動産を購入したとしても、その者が無権利者であれば、所有権を取得することができません。
*登記された土地がどこに位置し、どのような区画や形状なのかなど、当期記録では得られない情報を補足するために、登記所には地図が供えられています。但し、地図は順次作成中なので、完備されるまでの間、暫定的に地図に準ずる図面として公図が備え付けられています。
*抵当権に関する事項は、必ず権利部の乙区に記載されます。表題部には土地や建物の物理的な状況が、権利部甲区には所有権に関する事項が、権利部乙区には所有権以外の権利に関する事項がそれぞれ記載されています。
*当期記録に記載されている地番は、市町村が定める住居表示と一致しているとは限りません。登記記録に記載されている地番は、不動産登記法に基づき定められているものであり、住居表示は市町村により定めれれているからです。
*登記された土地がどこに位置し、どのような区画や形状なのかなど、当期記録では得られない情報を補足するために、登記所には地図が供えられています。但し、地図は順次作成中なので、完備されるまでの間、暫定的に地図に準ずる図面として公図が備え付けられています。
*抵当権に関する事項は、必ず権利部の乙区に記載されます。表題部には土地や建物の物理的な状況が、権利部甲区には所有権に関する事項が、権利部乙区には所有権以外の権利に関する事項がそれぞれ記載されています。
*当期記録に記載されている地番は、市町村が定める住居表示と一致しているとは限りません。登記記録に記載されている地番は、不動産登記法に基づき定められているものであり、住居表示は市町村により定めれれているからです。