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医療控除等について

2011年09月05日 | 生命保険
*確定申告で医療費控除の適用を受ける場合、個人が受け取った入院給付金等医療費を補てんする医療費等は、控除金額の計算をする際に、負担した医療費から差し引く必要があります。
*死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができるのは、受取人が相続人の場合です。契約者と被保険者が同一人である終身保険契約において、死亡保険金を相続人以外の人が受け取った場合は、非課税金額の適用を受けることはできません。
*契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険契約において、年金受取人が毎年受取る年金については、受取年金額から払込保険料に基づいて計算された金額を必要経費として差し引いた金額が、雑所得として総合課税の対象となります。
*一時払い変額個人年金保険(確定年金)を、契約から5年以内(年金支払開始前)に解約した場合、解約返戻金から払込保険料を差し引いた金額が、一律20%(所得税15%、住民税5%)の源泉分離課税の対象となります。