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確定申告提出

2013年03月08日 | 所得税・法人税

 

平成24年度分確定申告を提出してきた。昨年より4日早い提出。ほんとは2月中に提出することを考えていたけれど今になってしまった。資料だけは何とか揃えても実際に取り掛かるのがおそくなってしまう。ギリギリになってようやく出来上がるのがいつものパターンとなっている。ま、これで一安心。らいねんは電子申告に挑戦してみよう。e-tax、導入当初挑戦したが、その時は会社勤めで、勤務中でないと申告できなかった。いまは時間があるのでいつでもいいんだが、当時は時間がなく機器のみ購入しただけで、結果的に申告せずに今日までに至っている。次回は少し時間の余裕を持ち、e-taxで申告しよう。

とても暖かくなってきたと同時に花粉がいっぱい飛んでいる。利根川のサイクリングロードを走っているが、目を開けていられない。痒くてどうしようもない。大きなゴーグルでもして走らないととても無理。これからもっと飛ぶ日が続くようだ。困ったものだ。


所得控除について

2011年09月05日 | 所得税・法人税
*医療費控除は、医療費のうち、その年中に実際に支払った金額のみが控除の対象となります。年内に治療を受けても、支払いが翌年になるような場合、年末時点で未払いの金額は、その年分の医療費控除の対象にはなりません。
*社会保険料控除は、納税者が自らの社会保険料を支払った場合に限らず、生計を一にする配偶者や親族が負担すべき社会保険料を支払った場合も、その全額が控除の対象となります。
*納税者[青色申告者]の配偶者が青色事業専従者として給与の支払いを受けている場合には、配偶者の合計所得金額にかかわらず、配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
*障がい者控除は、納税者本人が障がい者に該当する場合だけでなく、控除対象配偶者や扶養親族が障がい者に該当する場合にも、納税者本人に適用されます。

不動産所得と必要経費

2011年09月05日 | 所得税・法人税
*不動産所得の必要経費には、不動産に係る各種の税金が含まれます。不動産取得税をはじめ、固定資産税や都市計画税、事業税などが必要経費に算入されます。
*減価償却費は、不動産所得の必要経費に含まれます。減価償却費の計算方法には定額法と定率法があり、いずれかを選択できますが、平成10年4月1日以後取得の建物については、定額法によって計算しなければなりません。
*青色事業専従者給与については、届け出をした金額を限度として、実際に支給した給与の額が必要経費に算入されます。実際に給与が支給されていない場合には、必要経費に算入されません。
*事業用資産の除却損については、貸し付けが事業的規模でない場合、その年の不動産所得の金額までしか必要経費に算入することができません。一方、貸し付けが事業的規模の場合には、全額が必要経費に算入されます。なお、貸し付け数が5棟10室基準(一戸建て5棟以上、マンションアパート10室以上)を満たす場合、一般に事業的規模の不動産所得と判定されます。

所得税について2

2011年09月05日 | 所得税・法人税
*不動産所得は、総合課税となる所得です。そのため、賃貸マンションの貸し付けに係る不動産所得の金額は、総合課税の対象となります。
*譲渡所得は原則として総合課税です。但し、土地・建物等の譲渡については、申告分離課税とされています。そのため、土地や建物の譲渡にかかる譲渡所得の金額は、申告分離課税の対象となります。
*譲渡所得は、原則として総合課税となる所得です。そのため、事業用車両の売却に係る譲渡所得の金額は、総合課税の対象となります。
*雑所得は、総合課税となる所得です。そのため、公的年金に係る雑所得の金額は、総合課税の対象となります。

所得税について

2011年09月05日 | 所得税・法人税
*所得税法では、所得の種類に応じた課税をするため、所得を発生形態別に10種類に分類しています。各種所得の金額については、それぞれ計算方法が定められています。
*所得税は、申告納税制度を採用しており、納税者本人が所得金額や税額を計算し、自主的に申告・納付することが原則となっています。但し、給与などについては源泉徴収制度がとられており、給与などの支払者が、支払い時に一定の所得税を天引きし、給与などを受取る人に代わって納税します。
*所得税では、分離課税の税率を除き、課税総所得金額が多いほど税率が高くなる超過累進税率が採用されています。最低税率を5%、最高税率を40%とする、6段階に定められています。
*確定申告書の提出を行い、その年の税額を確定する手続きを確定申告と言います。納税者は、原則として、所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署に確定申告をおこなわなければなりません。